親等の数え方(身内)・家族・孫・初代

直系親族の親等(しんとう)は、世数(その一人又はその配偶者から他の一人に至るまでの間に存する親子関係の個数)を数えて定められる(第726条1項)。

つまり親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。従って、親と子とは1親等の血族であり、夫の連れ子と妻とは1親等の姻族であり、祖父母と孫とは2親等、曽祖父母と曽孫とは3親等である。

傍系親族の親等は、その1人又はその配偶者から同一の先祖に遡り、その先祖から他の1人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ1親等の関係にあり、兄弟姉妹などの同世代の間では直接1親等の関係にはない。兄弟姉妹、甥姪、大甥大姪については、共通の先祖である親に遡るため、兄弟姉妹は“自分→親→兄弟姉妹”で2親等、甥姪は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪”で3親等、大甥大姪は“自分→親→兄弟姉妹→甥姪→大甥大姪”で4親等がカウントされる。いとこやはとこの場合にも同様に、祖父母や曽祖父母などの共通の先祖まで遡ってカウントする。従って、兄弟姉妹は2親等、いとこは4親等、はとこは6親等となる。
update:2009年09月28日